被害者をこれ以上出さないために
このような経過で一人の若者が亀岡を去った。そして加害教員は解雇され、
平和なバイオ環境学部が戻ったようである。一人の若者と書いたが、同じ加害教員のハラスメントによる傷を負った二人の学生がいたことを教員は忘れてはならない。それだけではない。別の教員のセクハラを受けて、黙って亀岡を去り、故郷に戻って仕切り直している学生もいる。彼女は誰にも話さないことを条件に、そのセクハラの様子を告げてくれた。当時の学部長は為す術を持たず、退職していた小生に加害教員の進退をなんとかしてくれと求めてきた。2010年7月24日のことである。その後、当人と話し合って、大学を去ってもらった。このように、当時の執行部には、学生を教育する場にいるのだとの責任感が見当たらなかったし、次の執行部も、すでに記したように同質、同程度である。
その無責任さにやりきれなくなった最初の被害学生が、勇気を出して司法に訴えてくれたことを教員は感謝すべきである。そして、その和解書に記された下記の和解条項を真摯に受け入れ、実行してほしいものである。果たして何をするのかと、何ができるのだろうかと、和解した7月以降の大学、学部、全教員の振る舞いを社会や受験生や在学生が見ていることを忘れないでほしい。
和解条項
『○被告京都学園は、原告(被害学生のこと)に対し、京都学園大学ハラスメント調査委員会作成に係る平成25年2月10日付け調査報告書において、被告の原告に対する各行為がセクシャルハラスメントに該当すると認定された事実、同調査委員会作成に係る調査報告書において、「原告のセクハラ申告に対する学部の対応として問題がなかったとは言えない」との結論が出された事実及び京都学園において原告のみならず後輩学生の被害防止について具体的な対策が出せずに被害を発生させてしまった事実を真摯に受け止めるとともに、本件に関して原告が多大な精神的苦痛を受けたことを謝罪する。
○被告京都学園は、原告に対し、全学を挙げて学内でのセクシャルハラスメントの再発防止に取り組むことを約束する。』