2014年11月6日午後1時半から、大津地裁別館21号法廷で当該裁判の初公判が開廷された。傍聴席70のうち12席は報道関係者席であり、58席が傍聴者用であったが、ほぼ満席であった。多くの方のご協力に感謝。被告も検事も弁護士も小さな声で弁論の内容を正確に聞き取れなかったので、細部の報告は後日に回す。概略を記述すると、検事が被告を廃棄物処理法違反で起訴し、被告は検事の起訴内容を全面的に認め、弁護士は母親を証人として出廷させ、今後はちゃんと管理監督しますので執行猶予付きの判決をお願いしますと言うものだった。求刑内容は懲役2年、200万円の罰金である。次回は12月2日午後1時から判決言い渡しである。この裁判は2回の公判で終わるようである。
検事の冒頭陳述で明らかにされた重要な点は1)東電から被告は4億円を得て、5000トンの汚染チップ処理を引き受け、その内の310トンを高島市の鴨川に不法に投棄した。被告の収益は9941万円であること。
2)滋賀県の説明では、鴨川に投棄された木材チップは「善意の第三者」が県外に持ち出したということだったが、搬出したのは被告本人が2000万円の費用を支払って持ち出したという。県はウソを言い続け、県民を愚弄していただけであった。
これ以外にも多くの問題点があるが、詳細な記録ができてから報告する。
それにしても、公開法廷であるなら、発言が傍聴者に聞き取れるように改善すべきである。大津地裁にお願いする。また、傍聴席を手に入れるには、抽選でないから並んで待つように言われた。その場所は21号法廷の扉の前の踊り場である。成人男子が体をくっつけ合い、列は折れ曲がりながら、満員電車以上の混雑状態で並ばされること1時間半である。踊り場も使い、階段も使い、1階の広場も使えばよいのに。まして、抽選をしないのなら、到着順に入場券を渡せば済む。何回も巻を取る者がいるというのが裁判所の主張かもしれないが、わずか50人ほどなら数名いた係員が覚えていられる数である。次回からは改善を望みたいと裁判所に電話を入れた。
0 件のコメント:
コメントを投稿