高島市の鴨川河川敷に高濃度に放射能汚染されたチップを不法に投棄した被告の裁判で交わされたやり取りの中に重大な言葉があった。それは「希釈」である。この言葉を検事も、被告も、裁判官までもが使ったのである。放射能の全国に撒き散らす政策を進める安倍内閣の言う通りのことを司法までが認めようとしている。すなわち、汚染チップを東電からカネを出させて5000トンも福島から持ち出し、滋賀県のみならず各地で、汚染されていないチップで希釈して、農水省の指導レベルである400Bq/kg以下にして堆肥としてまき散らそうと被告は企てたのである。そして、公判の中で、検事も裁判官も、希釈はできるのか、方法があるのかと被告に尋ねている。被告は囚われの身であるから今はできないが、保釈されたらできるようにすると裁判官に答え、裁判官も保釈されたらいつ頃までにできるのかなどと被告に尋ねている。あたかも、希釈を無害化のようにとらえ、それができるなら、刑期決定の際の情状酌量の条件にするかのような言い方である。とんでもない。そんなことを司法までが認めたなら、福島原発の放射能に高濃度に汚染されたチップだけではなく、瓦礫や土壌を全国に運び出し、バラまくことを許すことになる。司法よ考えろと傍聴人はみんな思った。
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