2013年8月28日水曜日

京都学園大学のセクハラ事件の検証-4 20130828


被害学生は民事裁判に提訴する以前に、学長に対して学資の返還を要求していた。なぜならば、学部を卒業し、大学院に入学した時点でセクハラ被害を学部に訴え、学部長は事情聴取を経て、この学生の准教授の居る階から7階の研究室に部屋替えをさせた。しかし、机は与えたが、研究指導もせず、実験装置の手配などもまったくしなかった。すべての大学院生には主査1名と副査2名の教員が指定されており、加害准教授の指導などあるはずが状況では、これらの教員には院生の研究教育指導すべき最終責任者として責務があるが、この3名とも何もせずに学生を放置するという信じられない行為を続けた。その内の2人は京都学園に来る前には京都大学農学研究科の研究科長をしていたというから驚きである。
 このような学部大学の対応に対して、被害学生は学資の返還を学長に文書で要求したが、学長は一度も回答することなく時間だけが過ぎ、あまりの無責任さ故に、もはや相手にする人物とは思えず、被害者は裁判を起こしたのである。驚くことに、提訴した直後の2012年3月のバイオ環境学部教授会は学生を除籍処分にした。年間150万円もの研究料を納めさせ、セクハラの被害に合わせ、研究指導も教育もなにもせずに金だけ取って、返還要求している間の学資が納入されていないという理由で除籍処分である。しかも、その決定をした教授会ではほとんど議論もされなかったという。主査と副査もその場に出席していながら、自分たちが担任する学生の除籍に賛同したという、もはや教育に従事している者とは思えない振る舞いである。この決定をした教授会の議長を務めていたのが現学部長で、被害者の代理人である小生に向かって、「加害者の先生をやめさせるのは反対である。被害を受けた学生が、被害を受けながら同じところの大学院に進学するのは理解できない。京大でも同志社でもあるじゃないか。僕ならそうする」と発言した。「被害者学生が所属し、その学生を含む多くの学生の教育を担当する教授の発言としては許し難いものであります」とメールを送った。こんな人物が学部長だから、これからもセクハラを受けた学生の人権が守られるどころが、セクハラに加えてパワハラを受けるのであろう。

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