2013年10月5日土曜日

京都学園大学のセクハラ事件の検証-12 20131005



学部長のパワハラ

 京都学園大学のホームページにはハラスメントの定義が掲載されている。「ハラスメントとは、人格を傷つけ、学生の快適な教育環境を害したり、教職員の円滑な業務遂行の妨げとなるものです」とある。そして、パワハラについては、「職務上の地位を利用して、不適切な言葉や行為によって、部下や同僚に不利益を与えること」であり、具体的事例として以下の項目を揚げている。「・業務における通常の指導の範囲を超えて、相手の人格を傷つける、・昇進昇格等を妨害する・相手を無視したり、孤立させたり、相手の信用を傷つける、など」である。他大学でも教職員間のハラスメントとして扱われているが、ここで問題にするのは、学生の人権を守る責務がある学部長が学生の人権を愚弄した行為を学部長によるパワハラであると主張するものである。積極的に相手を傷つける行為は当然のこととして、守るべき者を守らなかった行為もまた責任者としてのパワハラである。
 この学部長のこのセクハラ事案での対応の変遷を以下に記す。
120106月〜8月末ころ:被害者から被害の実態を聞き取り、被害者の居室変更など積極的に対応しており、学部長はハラスメント委員会に提訴すると公言していた。
28月末:加害教員への対応を一変し、今後も学生指導を容認すると表明し、理由は述べずに、ハラスメント委員会への学部長による提訴もできないと表明。
311月:内山隆夫学長や西井理事長や弁護士と相談し、加害教員の行為は懲戒処分に相当しないと判断したと学部長は教員に報告。
420111月:加害教員に「詫び状」(本ブログ201394日掲載)を渡し、加害教員に全面降伏し、被害学生を切り捨てる。
52月:加害教員に厳重注意を言い渡したと学部長は表明したが、誰もその内容は知らない。「詫び状」との関連性も説明せず。
6)以降は、被害者救済のまともな対応は一切なし。

 以上の経過をみれば、この学部長に教育者としての資質など微塵も見えず、被害学生が言うように、「被害者を玩んだだけ」である。故に、金川学部長をパワハラとして防止委員会に提訴した。それにしても、このような経過を検証することなく、学部長の責任を問わなかったバイオ環境学部教授会の責任も重大であり、今からでも遅くないから、この問題の検証を調査委員会とは別に教授会はやるべきである。調査委員会の報告内容は次回に詳述する。

0 件のコメント:

コメントを投稿