2013年10月9日水曜日

京都学園大学のセクハラ事件の検証-14 20131009



何を明らかにしようとしたか分からない調査委員会

 調査委員会は学部長側に立つことを前提としてパワハラの有無を検討しようとし、多くの問題点を内包した報告を作製した。たとえば、「そもそも学部にはセクハラの問題を組織だって解決するルールや迅速かつ適正な処理を行う体制が整っていなかったことが原因と思われる。にもかかわらず、安易に申立人の申告を受け、漫然と調査等を行った結果、被害学生に事情聴取の負担のみを負わせ、・・・申し立て人が求めた後輩の被害防止についても具体的な対策は出せなかった。」と記しながら、「任期制の学部長という役職にある相手方(学部長のこと)の責任のみを問うことは躊躇されると言うべきである」と結論している。なぜ躊躇されるのかはまったく説明されず、そのような学部長ならば執行部や教授会を取り仕切るべきではないと結論するべきでないのかと思う。さらに、「学費の未納による除籍は回避する必要があるとの認識があり、その対策として執行部で資金を出し合って申立人に提供することを協議していたことなどを考慮すると、これもハラスメントに相当する学部長の不適切行為とまでは言えないと考えられる。」と記し、あたかも執行部が学費を被害学生に代わって納入しようとしたかのように印象づけているが、被害学生のまったく知らないことであり、執行部内での単なる会話でしかなかったことを、学生を思いやるかのような演出を調査委員会にしただけである。このようなことを報告書に採用記載しているとは、これが教授と弁護士が書いたものであるとははずかしいの一語に尽きる。このような調査委員会がどのような結論を出したかは次回に記す。

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