2013年10月2日水曜日

京都学園大学のセクハラ事件の検証-11 20131003

セクハラ被害者は学部長からパワハラを受けた

 セクハラ被害学生の代理人となり、大学のハラスメント防止委員会に提訴したのは、被害者が第三者に被害をはじめて話してから1年後である。その1年間に学部長や学生主事、あるいはハラスメント相談員が問題解決に努力し、被害者の救済と学業継続を可能にしてくれるものと期待したからである。だから、被害者は被害実態を学部長や執行部に話したのだが、彼らの対応は実に無責任の一語につきる対応で、ハラスメントそのものである。すなわち、被害者救済の責任者であるはずの教員がセクハラ被害学生の人権をさらに踏みにじり、被害者の言葉を借りれば、「まさに、私の被害と私を玩んだだけです。学部の総責任者の為すことではないと思います。だから、金川学部長がこの1年以上に亘って私にしてきたことはパワハラだと思います。」(調査委員長への提出文書)。それゆえ、セクハラ加害教員を提訴すると同時に金川貴博学部長をパワーハラスメント加害者として訴えたのである。彼らの対応を検証しておくことは今後のあらゆるハラスメントの防止と被害者救済の基本となると考える。

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