ついでに記録するならば、この回答が入っていた郵便封筒には差出人の住所氏名が書かれてなく、切手代わりに料金後納の印刷があり、宛先の住所が書かれた「宛名シール」が貼られていた。どう見ても市役所担当部署の作業としか思えない。ひょっとすると回答書も尾形会長が書いたものではないのではとさえ思えるが。
審議会会長からの回答
平成31年4月 8日
NPO法人 市民環境研究所
石田 紀郎 様
お手紙拝見いたしました。ご照会の点でございますが、自衛官募集にかかる適齢者情報の抽出及び情報提供事務の審議は、京都市個人情報保護条例(平成5年4月1日条例第1号。以下「条例」と略称します。)に基づき、実施機関(市長等をいいます。条例第2条第4号。)が、個人情報取扱事務に関し、新たに個人情報の電子計算機処理をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならないと定める条例第10条第2項の規定に基づき、行われたものでございます。
今回頂戴したお手紙は、「同志社大学法学部 尾形健」宛に届き、京都市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」といいます。)の会長及びその委員全員に対し、「京都市からの審議要請の内容および審議会での討議を個人情報保護の本質論から市民に対して明示・解説することを要求します。」とされておりますが、審議会での審議は、平成30年11月9日に合議体として行ったものであり、誠に申し訳ございませんが、審議会での討議に関する問い合わせについて、会長又は各委員は個別に回答する立場にございません。ご不明な点などございましたら、大変お手数ではございますが、審議会事務局である京都市の情報管理担当(電話075-222-3215)にご照会いただきますよう、お願い申し上げます。
以上どうぞよろしくお願い申し上げます。
京都市情報公開・個人情報保護審議会
会長 尾形 健
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